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小見山医院における適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

人生の最終段階を迎える患者様が、その人らしい最期を迎えられるよう、医師をはじめとする多職種にて構成される医療・ケアチームで、患者様本人とそのご家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者様本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とする。)

2.「人生の最終段階」の定義

人生の最終段階とは、患者様の状態を踏まえて多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

3. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者様が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者様による意思決定を基本としたうえで人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
    患者様本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者様が自らの意思をその都度示し伝えられるよう支援を医療・ケアチームにより行い、患者様との話し合いを繰り返し行うものとする。
    患者様本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性を考慮し、ご家族等の信頼できる者も含めて患者様との話し合いを繰り返し行う。
    また、この話し合いに先立ち、患者様は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。

  2. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。

  3. 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者様本人・ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。

  4. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。

4. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き

(1)患者様本人の意思が確認できる場合

  1. 方針の決定は、患者様本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。
    そのうえで、患者様本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた患者様による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。

  2. 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者様本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより適切な情報の提供と説明がなされ、患者様本人が自らの意思をその都度示し伝えることができるような支援を行う。
    また、このとき患者様本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性を考慮し、ご家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。

  3. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておくものとする。

(2)患者様本人の意思の確認ができない場合

患者様本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。

  1. ご家族等が患者様本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者様本人にとっての最善の方針をとる。

  2. ご家族等が患者様本人の意思を推定できない場合には、患者様本人にとって何が最善であるかについて、患者様に代わる者としてご家族等と十分に話し合い、患者様にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じてこのプロセスを繰り返し行う。

  3. ご家族等がいない場合及びご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者様本人にとっての最善の方針をとる。

  4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておくものとする。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し

  • 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  • 患者様本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
  • ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

上記場合については複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、方針等について検討し助言を得る。

策定日:2022年6月1日
医療法人村のふくろう
小見山医院
院長 小見山 祐一